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不登法/仮登記
nirverna220 2022-07-21 01:23:17
仮登記について調べていたらこんな記事にであいました
司法書士作成のあるホームページに次のような記載がありました
正直意味が分かりません
この土地は、祖父の名義でしたが、お父様が相続により、名義変更登記を行っていました。名義変更終了後に、お父様は、祖父からの贈与により、所有権移転の仮登記を行いました。この仮登記は、登記上は、あくまでも仮登記ですので、法律上の所有者は、第三者である、祖父の所有物になっているのです。
この土地を相続する場合、仮登記の状態では、相続出来ませんので、仮登記付きの物件についてどのような手続きが必要なのかと言うご相談にお応えしましたので、次の段落に、正しい相続方法について、まとめます。
この場合、まず、所有権移転仮登記を抹消登記する手続きを行う必要が有ります。
ここで質問と回答は終わっています。
何故抹消登記なのでしょうか?
普通、仮登記の本登記をすれば済む話じゃないでしょうか?
また、そもそもこの事例が良く分かりません。何故相続なのに移転登記じゃなく名変登記をするのでしょうか?また、何故そのとうきをしたのにわざわざ贈与による仮登記をしているのでしょうか
司法書士が作成している記事な為意味があるように思われます
ですが知識不足で理解できません
試験で問われないとも限らないので気になりました
自分の実力の無さを痛感しています
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