ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

同じ前提登記と言っても、権利の主体に変動があるか否かで大きな違いがあります。

1の場合は、住所氏名の変更に過ぎず、権利変動は生じていません。単なる登記名義人の表示の変更に過ぎません。
したがって、権利変動の過程を忠実に反映させるという要請は働かず、所有権以外の権利及び仮登記(所有権の仮登記を含む)の抹消の前提登記としての名変登記は省略できます。

2の場合、相続により所有権が移転し、権利の主体に変動が生じている点で、1と異なります。
権利変動の過程を忠実に登記記録に反映させるという要請が働き、前提登記を要することになります。

抵当権の抹消の場合の前提登記の要否と同じと考えて下さい。この論点は択一式だけでなく、記述式対策として非常に重要です。
この判断を誤ると、枠ずれを起こしてしまいます。

投稿内容を修正

参考になった:0

ya39113955 2022-07-25 09:59:35



PAGE TOP