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不登法/仮登記について
nirverna220 2022-07-21 05:35:45
以下の場合に何故前提としての登記の有無に結論を異にするのかよく分かりません
不動産売買や相続登記の際に仮登記が残っていたので仮登記を抹消する場合。
1,住所氏名の変更が生じていたら?
前提としての名変登記は不要です。ただ添付情報として住所や氏名の変遷を証明する書面を提出しな。
2,仮登記名義人が死亡していたら?
仮登記名義人が死亡している場合、原則相続登記が必要になります。相続登記後に仮登記名義人の相続人と所有者が上記のとおり、仮登記の抹消をすることになります。
何故、2の場合では前提登記を要するのでしょうか
先例として所有権であっても所有権の仮登記の抹消登記を申請する場合ならば、前提登記を要しないと思うのですが
同じ前提登記と言っても、権利の主体に変動があるか否かで大きな違いがあります。
1の場合は、住所氏名の変更に過ぎず、権利変動は生じていません。単なる登記名義人の表示の変更に過ぎません。
したがって、権利変動の過程を忠実に反映させるという要請は働かず、所有権以外の権利及び仮登記(所有権の仮登記を含む)の抹消の前提登記としての名変登記は省略できます。
2の場合、相続により所有権が移転し、権利の主体に変動が生じている点で、1と異なります。
権利変動の過程を忠実に登記記録に反映させるという要請が働き、前提登記を要することになります。
抵当権の抹消の場合の前提登記の要否と同じと考えて下さい。この論点は択一式だけでなく、記述式対策として非常に重要です。
この判断を誤ると、枠ずれを起こしてしまいます。
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ya39113955 2022-07-25 09:59:35