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>という事は農地法を条件としない単なる仮登記に基づく所有権移転の場合には前提として相続人に移転登記を要するのですかね

1号仮登記の場合、実体法上所有権はすでに仮登記権利者に移転しており、相続登記は要しません、
2号仮登記のうち、停止条件付仮登記の場合は、条件成就の前に売主に相続が発生したときは、本来はいったん前提としての相続登記をした後、仮登記の本登記をすべきところですが、本先例により、前提としての相続登記を省略することが認められています。これは、仮に相続登記をしたとしても、その後の仮登記の本登記によって相続登記が抹消されてしまうので、相続登記が無駄になることから、便宜上相続登記の省略が認められています。
なお、農地法の許可を停止条件とする仮登記以外の2号仮登記については、先例があるのかどうか、わかりません。
受験対策上はこの先例を覚えておけば良いのではなかと思います。

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ya39113955 2022-07-24 22:46:16



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