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民法/三百九十八条の九が
nirverna220 2022-07-21 12:02:48
三百九十八条の九が分かりません
3項の前2項の場合とはどれを指すのでしょうか?
2項でしょうか?
それとも1項2項でしょうか?
また、であるとすれば、1項の場合は参考は適用除外になり根抵当権者に合併があった場合には必ず元本確定請求が出来ることになります
そう言う事でしょうか
>3項の前2項の場合とはどれを指すのでしょうか?
2項でしょうか?
それとも1項2項でしょうか?
→前2項とは、第1項及び第2項のことです。前項とは、第2項のことです。
>1項の場合は参考〈3項)は適用除外になり根抵当権者に合併があった場合には必ず元本確定請求が出来ることになります
そう言う事でしょうか
→その通りです。根抵当権者に合併があったときは、債務者兼設定者であっても、元本確定請求ができます。
一方、債務者に合併があったときは、債務者兼設定者は、元本確定請求ができません。自ら合併しておいて、元本確定請求するのは虫が良すぎるからです。
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ya39113955 2022-07-24 21:42:48
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