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民法/過去問
nirverna220 2022-07-21 12:09:09
AとB会社は、平成23年4月1日、AがB会社の石油販売特約店となることに伴い、A所有の甲土地に、B会社のために、Aを債務者とし、極度額を500万円とする根抵当権(以下「本件根抵当権」という。)を設定し、その旨の登記手続をした。その後、平成25年10月1日にB会社がC会社に吸収合併された場合、当該合併の事実を同年11月15日にAが知ったときは、Aは、当該合併を理由として本件根抵当権の担保すべき元本の確定を請求することができない
【平27-14-イ改:○】
とありますが、仮にAが知った日付が10月1日であった場合は元本確定請求出来るのですか?
>仮にAが知った日付が10月1日であった場合は元本確定請求出来るのですか?
→元本確定請求をしようとする日がいつであるかによります。10月15日までであれば元本確定請求をできます。(民法愛398条の9第5項)
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ya39113955 2022-07-24 20:12:04
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