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民法/成人の養子縁組について
hinotori 2022-07-21 13:51:52
Q:婚姻している配偶者のあるの1方(養子側1人:28歳)と未婚の女性(養親側1人:56歳)と養子縁組するのに、家庭裁判所の許可は、不要でしょうか?
理由:1)配偶者の同意のない縁組等の取り消し(民法第806条の2) 2)配偶者のある者の縁組(民法第796条) 3)届出の際の同意書の添付(戸籍法第13条1号)の規定から、未成年者を養子とする縁組(民法第798条)の家庭裁判所の許可は、例示列挙の規定と思えたからです。
それとも、届出の段階では、①養子縁組の届出書 ②配偶者の同意書 ③婚姻の届出の時と同様に、成年の証人2人以上(民法第739条2項)が揃えば、養子縁組は、すんなりと、成立しおてしまいますか?
Q2.婚姻している養子の配偶者の氏(養子縁組は、配偶者1のみの場合)は、夫婦同氏の原則(民法第750条)から、養親の氏になるのでしょうか?3人とも、養親の氏になる?
Q3:養子縁組した場合、戸籍は変わっても、養子が成人の場合は、同居の義務はないのでしょうか?
以上、宜しくお願いします。今回、朝の保険金事件のニュースを見ていて、疑問を持ちました。
上段解答
不要だと思います
確か配偶者の子を縁組みする場合は家裁の許可は不要なはずです
他は
わかりません
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nirverna220 2022-07-22 09:08:12
ご回答ありがとうございました。また、気づきもいただきました。結論:1.養子が、成人の場合の養子縁組は、婚姻と同様に家庭裁判所の許可は、不要 2.氏は、養親の氏を称する。(民法7第810条)したがって。養子の配偶者も養親の氏を称する(夫婦同氏の原則 民法第750条) 3.成人の養子と養親は、同居義務ない。(該当条文がない。仕事の都合などで、同居できない。また、不都合はない。あれば、養子縁組しない。)
今回の質問の解決指針として1)国家(裁判所)と私人(国民)の関係:民事訴訟法の『処分権主義』の考え方と同様に、私人(当事者)の主張してないことを、国家(裁判所)がかかわらない。私権の尊重 ただ、2)公益や人権に関わる重要な案件の場合:例:①詐欺・強迫により縁組の同意をしてしまった。②代諾縁組:養子となる者が、15歳未満の場合、家庭裁判所の許可に加えて、法定代理人による縁組の承諾が必要(民法第797条)。 未成年(18歳未満:17歳、16歳。15歳)を養子とするには、家庭裁判所の許可が、必要(民法第798条本文)。なお、婚姻する配偶者と(血縁関係にある)自身の子供と養子縁組しても、養子の法的デメリットは、考えられない。養親の相続人になれる。 ③特別養子縁組の離縁(民法第817条の10:養親の虐待や悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。家庭裁判所の審査を得て、離縁することもできる。
今回のケースは、当事者居住地:大阪高槻市(養親:死亡した女性56歳 死亡保険金1億5千万円掛けられていた。死亡保険金の受取人は、以下の養子 )と神奈川県(養子:婚姻している配偶者あり。職業は、保険営業 26歳)で、親戚関係でもない。また、配偶者の養子縁組についての、同意書も偽造している。私文書偽造で逮捕されていました。昔、生命保険の加入契約書記載していくとき、全くの他人を死亡受取人にできなかったので、変な疑問が、湧いてきましたが、条文の確認にもなりました。 以上
、
hinotori 2022-07-23 02:43:40
結論:1.養子が、成人の場合の養子縁組は、婚姻と同様に家庭裁判所の許可は、不要
いや、養子が未成年でも連れ子なら不要なはずですが
nirverna220 2022-07-23 05:50:03