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不登法/仮登記と前提登記
nirverna220 2022-07-22 00:50:16
分からない問題がありそれを自分なりにまとめて質問形式にしました
Q,不動産売買や相続登記の際に仮登記が残っているということがよくあります。今回はこの仮登記を抹消すること流れを説明してください。イメージしてAが死んでBが相続人である。しかしその土地の登記記録を見るとCの仮登記がはいっていた。だから、この仮登記を何とかしたいんだ。
さて,仮登記名義人Cが死亡していたら?
A,仮登記名義人が死亡している場合、原則相続登記が必要になります。相続登記後に仮登記名義人の相続人と所有者が上記のとおり、仮登記の抹消をすることになります。
これは誰の相続人が必要なのでしょうか?相続を原因として仮登記の移転をしてから抹消するという事でしょうか?
その場合の雛形の権利者義務者、又は申請人の書き方が分かりません
また、仮登記の抹消に際しては前提登記が不要だと先例にあったような気がしますが何故この場合は要するのでしょう?
Cの相続人をDとします。
>これは誰の相続人が必要なのでしょうか?
原則として、仮登記の相続登記後、仮登記義務者であるA(その一般承継人であるBが申請人となる)が抹消の登記権利者、相続登記後の仮登記名義人であるDを登記義務者として、共同申請によることとなります。
なお、仮登記の抹消は、不動産登記法110条により単独申請も認められています。この場合の申請人、添付情報等は試験対策上重要な論点となります。
>また、仮登記の抹消に際しては前提登記が不要だと先例にあったような気がしますが何故この場合は要するのでしょう?
登記名義人に住所氏名の変更・更正があった場合、仮登記の抹消の前提としての、いわゆる名変登記は不要です。
しかし、相続の場合は、権利の主体に変動が生じていますので、名変登記ではありません。したがって、前提としての相続登記が必要です。
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ya39113955 2022-07-25 11:41:21