ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

Cの相続人をDとします。

>これは誰の相続人が必要なのでしょうか?

原則として、仮登記の相続登記後、仮登記義務者であるA(その一般承継人であるBが申請人となる)が抹消の登記権利者、相続登記後の仮登記名義人であるDを登記義務者として、共同申請によることとなります。

なお、仮登記の抹消は、不動産登記法110条により単独申請も認められています。この場合の申請人、添付情報等は試験対策上重要な論点となります。

>また、仮登記の抹消に際しては前提登記が不要だと先例にあったような気がしますが何故この場合は要するのでしょう?

登記名義人に住所氏名の変更・更正があった場合、仮登記の抹消の前提としての、いわゆる名変登記は不要です。
しかし、相続の場合は、権利の主体に変動が生じていますので、名変登記ではありません。したがって、前提としての相続登記が必要です。














投稿内容を修正

参考になった:1

ya39113955 2022-07-25 11:41:21



PAGE TOP