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不登法/仮登記
nirverna220 2022-07-22 01:18:45
仮登記を勉強していて混乱してきました
その混乱を文字にすると次になりましたので先生に教えて貰いたくて質問しました
父が叔父に仮登記をして所有権を移転していた物権を相続により取得しました。
この場合にその仮登記を抹消したいし自分の名義に不動産を移したいです。登記の順番は関係ありますか?
また、その場合、抹消する登記は権利者を私にするのでしょうか?それとも亡父にするのでしょうか?
また、この場合に叔父が仮登記の本登記をする場合、義務者は亡叔父なのでしょうか?それとも前提として私に相続登記をしてから、義務者が私となるのでしょうか?
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