ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

nirverna220さん、こんにちは。

民法482条 債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。

代物弁済においては、「所有権移転の効果」と「債務消滅の効果(弁済と同一の効力)」を区別するところが論点となっています。

まず、「所有権移転の効果」は、代物弁済の合意がなされた時に生じます。

一方、「債務消滅の効果」は、給付がなされた時に生じます。

したがって、問題文において、「給付が現実になくても、弁済と同一の効力は生じます」とする学生の解答は、「誤り」となります。


なお、代物弁済の目的物が不動産であれば、原則として、給付(引渡)がなされ、かつ、所有権移転登記が完了した日(所有権移転登記の受付年月日)に生じています。

そこから、「年月日代物弁済」を原因とする所有権移転登記の年月日は、代物弁済の合意がなされた日であり、「年月日代物弁済」を原因とする抵当権抹消登記の年月日は、所有権移転登記の受付年月日となります(不登法テキストⅠP163・不登法テキストⅡ203)。

講師 小泉嘉孝

投稿内容を修正

参考になった:4

koizumi1 2022-07-23 17:00:45



PAGE TOP