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民法/民法でもあり不動産登記法でもあります
nirverna220 2022-07-22 05:28:04
令和三年十六問目 午前の部 ウ
代物弁済は何時効力が生じるか
一 弁済の契約を債権者と結んだとき
二 実際に物を渡したとき
私は一だと答えました
理由は記述で代物弁済をした場合契約日を所有権移転原因とし抵当権抹消登記はその移転登記を申請した日にするからです
であるならば契約日に代物弁済の効果が現われるのではと考えたからです
でも答えは二でした
これはどういうことか分かりません
代物弁済を原因とする所有権移転登記の日付は何時なんですか?
私は物を渡したときではなく契約の日だと思いました
根郷は次の通りです
代物弁済の目的物の所有権は、原則として、当事者間で代物弁済契約の意思表示
をしたときに移転する(最判昭57.6.4)。
nirverna220さん、こんにちは。
民法482条 債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。
代物弁済においては、「所有権移転の効果」と「債務消滅の効果(弁済と同一の効力)」を区別するところが論点となっています。
まず、「所有権移転の効果」は、代物弁済の合意がなされた時に生じます。
一方、「債務消滅の効果」は、給付がなされた時に生じます。
したがって、問題文において、「給付が現実になくても、弁済と同一の効力は生じます」とする学生の解答は、「誤り」となります。
なお、代物弁済の目的物が不動産であれば、原則として、給付(引渡)がなされ、かつ、所有権移転登記が完了した日(所有権移転登記の受付年月日)に生じています。
そこから、「年月日代物弁済」を原因とする所有権移転登記の年月日は、代物弁済の合意がなされた日であり、「年月日代物弁済」を原因とする抵当権抹消登記の年月日は、所有権移転登記の受付年月日となります(不登法テキストⅠP163・不登法テキストⅡ203)。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-07-23 17:00:45