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不登法/前提登記
nirverna220 2022-07-23 05:48:23
設定者が抵当権者に弁済をした後に設定者が名義変更を行い死亡した場合、設定者の名義変更は相続登記だから省けるけれど移転登記は省けずに、その登記をしてから抵当権抹消登記をするのでしょうか。そこが分かりません
事実関係として、弁済→名義変更(氏名又は住所の変更)→死亡という発生順序で、未だ何の登記もしていないことを前提とします。
所有権の移転登記(甲区)と抵当権の抹消登記(乙区)とを分けて考えて下さい。
登記申請の順序により、名変登記の要否が異なります。
①甲区を乙区よりも先に登記せよという指示がある場合
まず、甲区の設定者(所有権登記名義人)の死亡による相続登記を行います。この場合、前提となる名変登記は不要です。
次に、乙区について、新所有者(相続人)と抵当権者の共同申請により抵当権の抹消登記を行います。登記原因日付は、被相続人が弁済をした日となります。
②登記原因の発生順序に従って登記すべしという指示がある場合
まず、乙区について設定者の相続人と抵当権者の共同申請による抵当権の抹消登記を行います。このとき、前提としての名変登記が必要です。
次に、甲区について、相続による所有権移転登記を行います。
③登記申請の順序について特段の指示がない場合
通常は申請件数が少なく、かつ登録免許税も安くなる①の順序で行うべきと考えます。
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ya39113955 2022-07-24 17:05:33
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