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仰るとおりだと思います。占有開始後に所有権が移転し、移転登記を経ないまま、その後に取得時効が完成した場合、現在の真の所有権者への移転登記を経ることなく、所有権登記名義人から直接時効取得者に移転登記ができます。
因みに、登記原因の日付は占有開始日です。

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ya39113955 2022-07-24 16:08:00



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