ニックネーム | *** 未ログイン ***
民法/弁済による代位効果
nirverna220 2022-07-23 10:04:20
民法500条及び499条は代位は当然に生じ、その効果は当然い代位者に移る。しかしそれを対抗するには債権譲渡の規定を満たさなければならない。
債務者には通知又は承諾でいいが
第三者には通知又はじゅ承諾では足りず確定日付要ということでしょうか
仰る通りです。
弁済による代位は債権譲渡ではありませんが、対抗要件については民法467条の債権譲渡の規定が準用されております。
同条に規定されているとおり、債務者に対する対抗要件は通知又は承諾、債務者以外の第三者に対する対抗要件は確定日付のある通知又は承諾です。
因みに、弁済するに正当な利益を有する者については、対抗要件は不要です。
参考になった:0人
ya39113955 2022-07-24 16:26:42
PAGE TOP