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nirverna220さん、こんにちは。

そのとおりです。
期間を定めた使用貸借の場合は、目的達成と無関係に期間が満了した時に終了します。

なお、現在では、使用貸借の終了は、①一定事実の発生による終了(民法597)と②解除による終了(民法598)に分けて規律されていますので、2つの条文を確認しておいてください。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-07-24 13:10:40



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