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民法/過去問
nirverna220 2022-07-23 10:52:57
出題9-8
出題9-8
ウ Q, 使用貸借契約における借主の目的物返還債務に期限の定めがない場合、当該契約に使用目的が定められている場合、その目的に従った使用収益が終了していなくても、これをするに足る期間が経過したときは、借主は、貸主の請求があれば、直ちに目的物を返還しな。
A, 正しい。当事者が返還の時期を定めていないときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わったときに目的物を返還しなければならない(民597条2項本文)。ただし、その以前でも、使用及び収益をするに足りる期間を経過したときは、貸主は直ちに返還請求をすることができる(民597条2項ただし書)。
という事は、目的を定めた場合でも期間が優先されるというか、期間経過によって目的を終えていなくても終了してしまうという事でしょうか?
nirverna220さん、こんにちは。
そのとおりです。
期間を定めた使用貸借の場合は、目的達成と無関係に期間が満了した時に終了します。
なお、現在では、使用貸借の終了は、①一定事実の発生による終了(民法597)と②解除による終了(民法598)に分けて規律されていますので、2つの条文を確認しておいてください。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-07-24 13:10:40
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