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民法/第三者弁済の故意と不当利得
nirverna220 2022-07-24 00:41:54
過去問 民法 出題17-18 オ
錯誤による第三者弁済は不当利得であるという記述ですが
では故意による第三者弁済をした場合はどうなるんですか?
返せてと言えるのでしょうか
故意の(錯誤でない)第三者弁済は、民法474条にしたがって処理されます。
第三者の弁済が本条の要件を満たさない場合、その弁済は無効となり、その場合、第三者は債権者に対し不当利得返還請求権を有することとなります。
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ya39113955 2022-07-24 15:16:48
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