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故意の(錯誤でない)第三者弁済は、民法474条にしたがって処理されます。
第三者の弁済が本条の要件を満たさない場合、その弁済は無効となり、その場合、第三者は債権者に対し不当利得返還請求権を有することとなります。

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ya39113955 2022-07-24 15:16:48



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