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問題の趣旨は、特定財産承継遺言というもので、民法1014条2項に規定されており、この場合は遺言執行者が単独で相続登記ができるとされています。
相続財産のうちの特定の不動産(例えば甲土地)について、法定相続分に従うのではなく、そのすべてを共同相続人の一人(又は数人でも良い)に相続させるという遺言のことです。
したがって、特定の不動産の持分の一部のみではなく、不動産の所有権全部が対象なので、相続登記ができます。
因みに、他の相続不動産については、法定相続分にしたがって、相続による移転登記をすることになります。

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ya39113955 2022-07-24 18:03:54



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