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民法/過去問
nirverna220 2022-07-24 17:06:27
令和3年司法書士試験 23問目
イ 遺産分割で特定不動産を取得した共同相続人の一人に遺言執行は移転登記を出来ると言う内容なのですがなぜ出来るのでしょうか?
出来ないと考えた理由はこうです
例えば①遺贈の登記②相続の登記があった場合には①遺贈の登記②相続の登記の順番で登記申請をしないといけません。 ①相続の登記②遺贈の登記の順番で登記申請をすると,却下されてしまいます。 その理由は,不動産の持分の一部だけの相続登記は受理できない旨の登記先例があるからです。
だから不動産が幾つあるか決定しない質問文の段階でいきなり特定不動産だけを移転できないと考えたのです
問題の趣旨は、特定財産承継遺言というもので、民法1014条2項に規定されており、この場合は遺言執行者が単独で相続登記ができるとされています。
相続財産のうちの特定の不動産(例えば甲土地)について、法定相続分に従うのではなく、そのすべてを共同相続人の一人(又は数人でも良い)に相続させるという遺言のことです。
したがって、特定の不動産の持分の一部のみではなく、不動産の所有権全部が対象なので、相続登記ができます。
因みに、他の相続不動産については、法定相続分にしたがって、相続による移転登記をすることになります。
参考になった:1人
ya39113955 2022-07-24 18:03:54
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