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>1 「保全」とあるので、処分禁止仮処分が発せられている。

「保全」という言葉が使われているからと言っても、民事保全法上の保全仮登記のことではありません。
本問は、105条2号による仮登記(いわゆる2号仮登記)の問題です。
同条2号を良く読んでみてください。「保全しようとするとき」と書いてあります。
本問の「保全」とは、このことを言っているのです。

>2 仮処分債権者は、その権利を第三者に譲渡している

本問では、所有権移転請求権を譲渡しています。

>そもそも、保全仮登記の権利を移転することは可能なんでしょうか。

105条により仮登記された権利を移転することは可能です。
本問の場合の登記目的が「○番所有権移転請求権の移転」です。















参考になった:2

ya39113955 2022-07-24 23:23:52

ya39113955さん

 早速のご指導を有難うございます。

 なるほど、民保の仮登記のことではないのですね。
 最初の時点で誤解していました。
 条文の確認も不十分でした。

 的確なご指摘に感謝申し上げます。
 またよろしくお願いいたします。

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takugin97  2022-07-25 18:37:04



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