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不登法/保全仮登記について
takugin97 2022-07-24 21:50:53
皆様、よろしくお願いします。
~平成8年本試験第20問~
停止条件付売買契約に基づいて所有権移転請求権保全の仮登記がされている場合において、
売買契約上の買主の地位の譲渡を受けた者がその仮登記の移転登記を申請するときは
当該仮登記名義人の登記識別情報を記載した書面を添付しなければならない。 答○
答というより、この問題文自体について分からないことがあります。
まず、次の認識でよいのでしょうか。
1 「保全」とあるので、処分禁止仮処分が発せられている。
2 仮処分債権者は、その権利を第三者に譲渡している。
また、2は、2号仮登記の物権的移転のことだと思うのですが、
テキストには「○番所有権移転請求権の移転」の記載はあるものの
「○番所有権移転請求権保全の移転」なる記載は見当たりませんでした。
そもそも、保全仮登記の権利を移転することは可能なんでしょうか。
ご指導をお願いいたします。
>1 「保全」とあるので、処分禁止仮処分が発せられている。
「保全」という言葉が使われているからと言っても、民事保全法上の保全仮登記のことではありません。
本問は、105条2号による仮登記(いわゆる2号仮登記)の問題です。
同条2号を良く読んでみてください。「保全しようとするとき」と書いてあります。
本問の「保全」とは、このことを言っているのです。
>2 仮処分債権者は、その権利を第三者に譲渡している
本問では、所有権移転請求権を譲渡しています。
>そもそも、保全仮登記の権利を移転することは可能なんでしょうか。
105条により仮登記された権利を移転することは可能です。
本問の場合の登記目的が「○番所有権移転請求権の移転」です。
参考になった:2人
ya39113955 2022-07-24 23:23:52
ya39113955さん
早速のご指導を有難うございます。
なるほど、民保の仮登記のことではないのですね。
最初の時点で誤解していました。
条文の確認も不十分でした。
的確なご指摘に感謝申し上げます。
またよろしくお願いいたします。
takugin97 2022-07-25 18:37:04