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商登法/外国会社の営業所と内国法人
hinotori 2022-07-27 13:53:55
外国法人の営業所(支店)を設立登記(会社法818条1項 支配人:会社法10条 管轄の特例:会社法:127条 申請人:会社法127条など)と内国法人(準拠法:日本の会社法)設立登記した場合の法的差異がわかりません?具体的には、IT系のGAFA(①グーグル合同会社➁アマゾンジャパン合同会社など)やフィリップスJジャパン株式会社ほかに、海外発祥の会社(準拠法:海外:米国・オランダなど)が、内国法人(準拠法:日本の会社法)により、広告・営業販売を主体として経済活動してますので、あえて、外国会社の登記を、日本国が推奨している理由は、Q1:主に、法人税の課税でしょうか?
ニュースで、弁護士の先生が『訴訟の場合の管轄(海外:米国・オランダなど)になるので、不都合を回避するため』とコメントされていました。内国法人でも変わらないのではと思っていましたが、記入しながら Q2:製品できるベースとなる特許や著作権の関係(海外の会社:『営業や広告の範囲を超えた経済活動など本国の会社が管理運営している事項』のトラブルの解決に寄与する(管轄:日本国)ためである。と解釈してよいでしょうか?日経新聞朝刊(2022/07/11)の記事をみても、分らずに疑問を持ちました。
以上、宜しくお願いします。
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