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zelkovaさん、こんばんは。

民法で学習したとおり、転質の法的性質については、①共同質入説、②単独質入説、③質物再度質入説があり、③が判例・通説(ないし多数説)ということでした。

次に、③の根拠を民法348条に求めることができるとするのか、361条において準用する376条1項とするのかについても考え方が分れます。

また、転質について①の共同質入説を採用した場合には、361条において準用する376条1項に規定されてものは「転質」とは異なり、質権の処分の一つとして「転担保」と呼ばれることがあります。

結果、いずれの説を採用しても、不動産登記令別表46ないし49が適用されることになるため、実質的な差は生じないことになります。

学問上は、議論される論点の一つですが、「不動産登記法」における試験対策としては、まったく気にされる必要はなく、何が登記事項になるのかを記憶しておくだけで十分です。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-08-10 22:12:42

小泉先生

ご回答ありがとうございます。
非常に判りやすい説明でに腑に落ちました。令別表49では転質という言葉が使われていないので、ずっと疑問に思っていたところでした。

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zelkova  2022-08-11 18:39:42



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