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hinotoriさん、こんにちは。

契約の日から10年を経過したときは、登記権利者は、単独で買戻特約の登記の抹消を申請することができる(69の2)とする規定は、「買戻特約の登記」を対象とするもので、「所有権移転登記」は対象となっていません。
また、買戻特約の登記を抹消する際に、これと同時になされた所有権移転登記を抹消しなければならないとする規定もありません。

単独抹消による登記の申請書の具体的記載方法については、現時点で明らかにされていません。

買戻特約の登記の抹消を登記権利者が単独で申請する際に、登記原因証明情報の提供を省略できるとする規定及び通達等は、現時点で存在しませんが、その提供を必要とする趣旨からすると、今後も提供が必要であると考えます。

印鑑証明書は、原則として、共同申請において登記義務者が提供すべき添付書面ですから、登記権利者からの単独申請では、これを要しないものと考えます。

改正に係る詳細な部分は、法務省令や通達等で具体的な内容が示される前に、私たちの間で議論しても、試験対策としては有効とはいえません。
現時点で明らかになっている部分だけをマスターするようにしましょう。

上記論点は、利根川先生との「対話型解説」の中でも取り上げていますので、参考にしてください。
学習する | ドキュメント | 小泉司法書士予備校 | 【対話型】過去問・判例解説 | 改正法・令和3年不登法第1回 | e-資格配信! (e-manabi.net)

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-08-09 12:53:48

小泉先生、回答ありがとうございました。 
 利根川先生との【対話型】過去問・判例解説  改正法・令和3年不登法第1回 | e-資格配信! (e-manabi.net) 視聴しました。テキスト読むだけより、講義を聴いたら
さらに、理解と記憶が深まりました。改正情報については、動画サイトにあまり引っ張られずに、固まったブレのない情報でインプットしたいと思います。
 次回の利根川先生との対話型 改正法他を楽しみにしております。

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hinotori  2022-08-09 22:00:38



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