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hinotoriさん、こんばんは。

引受人の払込債務と引受人の会社に対する金銭債権との相殺については、引受人からの相殺は認められないと会社法208条3項で規定されています。

そこで、①会社側からの相殺と②会社と引受人の合意(相殺契約)は認められるというのが、一般的な解釈です(商登法テキストⅠP224)。

次に、現物出資財産の給付債務についても、引受人の側からの相殺は認められない旨が会社法208条3項で規定されています。
これは、(金銭債務ではなく)物の引渡債務ですから、現実的には相殺が成立することはほとんどありませんが、理論上は成立するため、これを禁止する趣旨です。
こちらも、形式的には、①会社側からの相殺と②会社と引受人の合意(相殺契約)は認められるといえるでしょうが、上記のとおり、そもそも相殺適状となることが稀ですから、議論の対象ともならないといえます。


合名会社、合資会社については、会社成立後の社員の加入の段階で出資の履行が完了していることが要求されておらず、履行の時期・程度は自由に定めることができるとなっていることから、相殺の可否を問題にする必要はないと考えます。

また、合同会社については、会社成立後の社員の加入に係る定款変更の段階で出資の履行が完了していなければ、その後、払込・給付が完了した段階で社員となる(会社604Ⅲ)とし、会社財産確保・債権者保護の視点からは、株式会社と同様に捉えることもできそうですが、これに関する具体的な規定はありません。

一般的に議論もされていないようですから、試験対策としては、気になされる必要はないと考えます。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-08-14 23:22:42

小泉先生、お盆中、御回答ありがとうございました。   
1)『出資の履行(資本金)と株式会社に対する債権とを相殺』会社法第208条3項について、極みテキストに記載されていたこと確認しました。忘れてました。2)合名・合資会社の出資時期についても、勉強になりました。3)資本充実の原則で、『1円会社』を設立した『女子大生会計士の事件簿』作家で会計士の山田先生のグループのことを思い出しました。
4)今後も、アウトプット重視しながら、テキストを読んでいきます。







    

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hinotori  2022-08-16 10:36:29



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