ニックネーム | *** 未ログイン ***
商登法/設立時取締役の調査報告書
depp 2017-02-16 02:27:37
発起人(=設立時取締役)1人の発起設立の場合で、発起人が
現物出資(500万以下)を行うとします。
この場合、検査役の調査は不要(少額財産のため)となりますが、設立時取締役の調査報告書は添付書類として有効なのでしょうか?
現物出資財産の定款に記載された価額の相当性を、現物出資をした発起人である設立時取締役が調査を行う事になるので、自己証明の報告書になると思うのですが。。
根拠となる文献もあれば教えてほしいです。
試験的には出にくいですかね。
自己証明なのですが、根拠となる文献は見つかりませんでした。ただ、発起人が出資金を払い込んだことを、代表取締役が払い込みを証する書面をとして証明することと同じだと思います。
発起人が一人、取締役が同一人物でも払い込みを自己証明するのと同じです。
参考になった:4人
ACAC 2017-02-20 20:50:48
PAGE TOP