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kamexさん、こんばんは。

遺産分割の結果として共同相続人のうちの一人が当該不動産を承継したのであれば、その相続人は、直接自己名義に所有権保存登記をすることができます(登研45号)。

この場合には、遺産分割協議書等を不登令別表28イの「相続その他の一般承継による承継を証する情報」の一部として提供することが必要です。

「遺産分割未了の場合でも、単独名義での申請は可能なのでしょうか?」という部分については、遺産分割が成立しておらず、他に特別受益や相続放棄等もなければ、相続人の一人が単独名義でその登記をすることは、実体関係と合致しない表示となるため、認められません。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-08-26 21:22:24

ご返信ありがとうございます。

>>遺産分割協議書等を不登令別表28イの「相続その他の一般承継による承継を証する情報」の一部として提供することが必要です。
そうならないとおかしいと思っておりましたので安心いたしました。
大変ありがとうございました。

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kamex  2022-08-30 16:19:00


 僭越ですが、当初、御質問の趣旨がわかりませんでした。小泉先生の御回答と合わせて、勉強させてもらいました。
 仮登記を想定されていれば、以下について、御参考になれば幸いです。
1.所有権保存の仮登記:所有権の登記のない不動産について、申請情報と併せて仮登記の処分を命ずる処分の決定書正本を提供したときは、所有権の保存の仮登記をすることができる(先例大13.6.13回答)。過去問H19-23
2.相続による所有権の移転の仮登記(1号仮登記)をすることできない(先例57-2-12 民三1295)過去問H7-19
3.相続(予約)による所有権移転請求権の仮登記(2号仮登記)をすることはできない(先例昭32.3.27-民事甲596) 過去問5-12







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hinotori 2022-08-28 10:19:25



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