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nirverna220さん、こんばんは。

判決による登記であれば、登記原因についての第三者の許可・同意・承諾を証する情報(令7Ⅰ⑤ハ) が、当然に提供不要となるわけではありません。

ただし、判決の内容としてこれらの許可・同意・承諾が確認され、その旨が判決書に記載されていれば、登記原因証明情報としての判決書の正本がこれを兼ねることになるため、別途提供は要しません。
逆に判決の中で、その確認がなされていなければ、別途提供が必要となります。

一方、登記上の利害関係人の承諾を証する情報(66・68)の提供は必要です。
これは、当該承諾は、登記手続上要求されているものであり、判決の中では確認がなされないためです。

いずれにせよ、承諾そのものが不要となることはありません。
テキストⅠP102を参照してください。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-08-29 23:10:11



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