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民法/代理
nirverna220 2022-09-07 10:26:54
(無権代理人の責任)
第117条
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。
無権代理人が悪意で相手方も悪意の場合、どうなるんですか?
nirverna220さん、こんばんは。
無権代理人へ責任追及するためには、原則として、相手方には善意であるだけでなく、無過失まで要求される。
しかし、例外として、無権代理人が自己に代理権がないことを知っていた(悪意)ときは、相手方は、善意であれば、過失があっても責任追及ができるというのが、117条2項2号のただし書の意味です。
一方、相手方が悪意の場合は、同項1号が適用されます。
1号には、2号のような例外は規定されていないため、相手方は、悪意である以上、無権代理人に責任追及はできません。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-09-08 21:54:43
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