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nirverna220さん、こんばんは。

無権代理人へ責任追及するためには、原則として、相手方には善意であるだけでなく、無過失まで要求される。
しかし、例外として、無権代理人が自己に代理権がないことを知っていた(悪意)ときは、相手方は、善意であれば、過失があっても責任追及ができるというのが、117条2項2号のただし書の意味です。

一方、相手方が悪意の場合は、同項1号が適用されます。
1号には、2号のような例外は規定されていないため、相手方は、悪意である以上、無権代理人に責任追及はできません。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-09-08 21:54:43

相手方がつらいです
双方悪意なのに

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nirverna220  2022-09-15 19:35:44



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