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hotaru0902さん、こんばんは。

まず、分割後に根抵当権によって担保される債権は、①分割時に存する債権と、②分割会社・設立会社・承継会社が分割後に取得する債権となっています(398の10Ⅰ)。

会社分割の場合は、合併と異なり、分割会社は消滅しないため、分割後は、設立会社・承継会社だけでなく、分割会社も債務者と取引を継続することが考えられます。
また、分割時に存する債権が、分割の対象とされた事業に属しているかについて判然としない場合もあります。

そうすると、分割後の根抵当権が、分割会社・設立会社・承継会社の準共有とすることで、新たに根抵当権を設定する等の手続が不要となり、上記のような場合に柔軟に対応することができます。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-09-08 22:39:01

納得できました!
回答ありがとうございました、とても助かりました!

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hotaru0902  2022-09-09 12:38:50

会社分割では、合併と異なり、事業を譲り渡す会社(分割会社)は存続します。また、根抵当権は、抵当権と異なり、付従性がありません(被担保債権がなくても根抵当権は成立します)。よって、根抵当権者に会社分割があった場合、事業を譲り受ける会社(承継会社・設立会社)が、根抵当権の被担保債権を承継したかどうかに関わらず、根抵当権は当然に準共有となります。

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tashiro4566 2022-09-08 22:43:11

回答ありがとうございます!
承継の結果が分からなくても対応できるように、ということですね。
参考になりました!

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hotaru0902  2022-09-09 12:40:30



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