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Ochamさん、こんばんは。

P2①dの「相続財産管理人」を「相続財産清算人」に変更しています。
動画のファイルと合せるために、変更のないページも入れています。

2023年向けでは、2023年(令和5年)4月1日施行の内容を対象としています。
相続登記の義務化等は、令和6年4月1日以降の施行となるため、2023年向けテキストでは含みません。

変更部分がわかりにくい場合は、個別質問メール等も利用して、いつでも質問してください。

講師 小泉嘉孝


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koizumi1 2022-09-11 22:52:28

小泉先生

ご回答ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿内容を修正

Ocham  2022-09-12 15:06:57



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