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nirverna220さん、こんばんは。

持分会社の社員については、会社との関係は委任契約ではないため、原則として、無限責任社員・有限責任社員を問わず、就任承諾書の添付は不要です。

ただ、代表社員が法人である場合は、職務執行者の就任承諾書は必要とされます。

また、定款の定めに基づき社員の互選で代表社員を定めた場合には、条文上は就任承諾書を要求する規定は存在しませんが、その添付を要すると扱われています(平18年3月31日第782号・「持分会社の登記実務」青山P37・参照・ハンドブック第3版 松井P622参照)。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-09-11 23:07:39

小泉先生
 また、定款の定めに基づき社員の互選で代表社員を定めた場合には、条文上は就任承諾書を要求する規定は存在しませんが、その添付を要すると扱われています
 とありますが、試験対策上はどのように答えればいいでしょうか?持ち分会社の就任承諾書は委任契約でないため、不要
 定款によって互選で代表社員を定めた場合は要ると答えましょうか要らないと答えましょうか
 こういうことがきになってしまいます

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nirverna220  2022-09-15 13:49:27



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