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hinotoriさん、こんにちは。

本肢は、たとえば、代表取締役が甲・乙2名の株式会社において、代表取締役乙のみが現に訴訟を担当しているとします。
この場合、甲が死亡等により資格を喪失しても、乙がそのまま訴訟を追行できるため、訴訟手続に影響はなく、中断しないという論点になります。

講師 小泉嘉孝



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koizumi1 2022-09-12 12:42:03

小泉先生。回答ありがとうございます。昭和57年出題年度では、共同代表制度(数人が共同してだけ会社を代表でき、その氏名と共同代表の定めを登記する制度
:平成17年改正前 商法261条 神田秀樹 先生著 弘文堂刊 会社法24版 246頁より引用)を想起して、解答しなければ、ならなかったのですね。
当時の経済産業省や法務省の改正パンフレットのこと思い出しました。

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hinotori  2022-09-12 15:03:24



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