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民訴法/訴訟中断と会社代表権喪失
hinotori 2022-09-12 00:44:43
:過去問:昭和57-3⑤:訴訟代理人がいないで、会社代表者が、その資格を失ったときでも、その者が訴訟において、会社を代表するものでないときは、訴訟を中断しない。答え:〇 ですが、手持ちの過去問集の解説及び講座解説の理由が、理解できません?以下のとおりです。
Q1.法人の代表者の代表権喪失も代表権の喪失も。訴訟手続きの中断事由となる(民訴37条・民訴124条1項3号)及び会社法349条4項(代表取締役の権限:株式会社の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する。)もっとも、出題肢では、株式会社とは、言ってませんし、代表取締役その他株式会社を代表するものを定めることできる(会社法349条1項但書き)規定がありますが、1)代表権の喪失:委任契約終了:契約解除(民法651条1項:信頼関係の破壊など)から、訴訟代理権も喪失して、訴訟中断になると考えてしまいました。
Q2:上記の会社法上の代表取締役の実務と訴訟行為は、全く別の法律行為だからでしょうか?
また。訴訟代理人がいない『本人訴訟』の場面で、法人成りした同族会社や1人会社を想定しているからですか?
類似過去問平成22ー3エ:訴訟代理人の死亡しても、本人訴訟が、できるので、訴訟中断しない。(民訴124条1項3号)こちらの理由は、理解できました。
以上、宜しくお願いします。
hinotoriさん、こんにちは。
本肢は、たとえば、代表取締役が甲・乙2名の株式会社において、代表取締役乙のみが現に訴訟を担当しているとします。
この場合、甲が死亡等により資格を喪失しても、乙がそのまま訴訟を追行できるため、訴訟手続に影響はなく、中断しないという論点になります。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-09-12 12:42:03
小泉先生。回答ありがとうございます。昭和57年出題年度では、共同代表制度(数人が共同してだけ会社を代表でき、その氏名と共同代表の定めを登記する制度
:平成17年改正前 商法261条 神田秀樹 先生著 弘文堂刊 会社法24版 246頁より引用)を想起して、解答しなければ、ならなかったのですね。
当時の経済産業省や法務省の改正パンフレットのこと思い出しました。
hinotori 2022-09-12 15:03:24