ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

hotaru0902さん、こんにちは。

抵当権における債権額の増額変更では、利害関係人の承諾は、登記手続上のものであり、承諾がなくても、実体上の効力は生じています。
そこで、「承諾を証する情報」の提供は、付記登記か主登記かという、登記の実行形態に影響を及ぼします。

一方、根抵当権の極度額の変更では、利害関係人の承諾は、実体上の効力要件となっています(民法398の5)。
つまり、利害関係人の承諾がない限り、極度額変更の効力が生じないことになります。
したがって、その登記を申請する際には、必ず承諾を証する情報の提供が要求され、登記は常に付記登記となります。

抵当権の利息の元本組入れで、後順位者の承諾が得られず主登記で登記が実行された場合の配当については、hotaru0902さんが認識されているとおりです。

講師 小泉嘉孝

参考になった:5

koizumi1 2022-09-15 13:06:06

回答ありがとうございます!
承諾が効力要件となっているかどうかの違いだったのですね、納得できました。
ではなぜ抵当権の方は承諾なく効力が生じて良いとされているのかが疑問ですが、あまり深入りしすぎると試験勉強に障りそうなので控えておきます。

ありがとうございました。

投稿内容を修正

hotaru0902  2022-09-15 13:15:48

hotaru0902さん、こんばんは。

このあたりの抵当権の根抵当権の取扱いの違いについては、理由が今一つ明確ではありません。

ただ、抵当権のように実体上の効力発生とは別に、利害関係人の承諾によって登記の実行形態を区別するとなれば、それだけ制度として複雑なものとなります。
また、債権額の「減額」変更登記における利害関係人の承諾証明情報の根拠を66条とするのか、68条(類推)とするのかについては、以前から争いのあるところです。

根抵当権は、後から追加された制度であり、上記のような抵当権の複雑な部分について単純にし、画一的に処理する方向で定めたのではないかと私は考えています。

hotaru0902さんの仰るとおり、明確な答えがない以上、あれこれ考えても受験勉強においては効果的とはいえません。
完全な理解・納得は求めず、先に進みましょう。

講師 小泉嘉孝

投稿内容を修正

koizumi1  2022-09-15 19:36:26



PAGE TOP