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民法/時効の承継
nirverna220 2022-09-15 13:46:21
司法書士試験の過去問です
なぜこの問題は、包括承継ではなく特定承継なのに時効の承継が行われているのでしょか?
甲建物に居住して善意・無過失の自主占有を8年間続けたAから甲建物を買い受けた善意・無過失のBは,その買受けと同時に甲建物をAに賃貸し,Aが甲建物に引き続き居住して更に2年間が経過した。Bは,甲建物について取得時効を主張することができる。
正しい
甲建物に居住して善意・無過失(平穏かつ公然)の自主占有を8年間続けたAから甲建物を買い受けた善意・無過失のBは,その買受けと同時に甲建物をAに賃貸し,Aが甲建物に引き続き居住して更に2年間が経過した(民法181条)。Bは,(代理占有であっても)甲建物について【取得時効】を主張することができる(民法162条2項,187条1項)。
nirverna220さん、こんにちは。
占有は、相続等の包括承継だけでなく、売買等の特定承継によっても承継されます。
また、この場合、占有の承継人は、以下の2つを選択できます(民法187Ⅰ)
①自己の占有のみを主張する
②自己の占有に加えて前主の占有を併せて主張する
そこで、本肢のBは、前主であるAの占有に加えて自己の占有を併せて主張し、前主Aの占有開始が善意・無過失ですから、10年で取得時効を主張できることになります。
第187条(占有の承継)
占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
2 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-09-16 11:13:25