ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

nirverna220さん、こんにちは。

占有は、相続等の包括承継だけでなく、売買等の特定承継によっても承継されます。

また、この場合、占有の承継人は、以下の2つを選択できます(民法187Ⅰ)
①自己の占有のみを主張する
②自己の占有に加えて前主の占有を併せて主張する

そこで、本肢のBは、前主であるAの占有に加えて自己の占有を併せて主張し、前主Aの占有開始が善意・無過失ですから、10年で取得時効を主張できることになります。

第187条(占有の承継)
 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
 2 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。

講師 小泉嘉孝

投稿内容を修正

参考になった:0

koizumi1 2022-09-16 11:13:25



PAGE TOP