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nirverna220さん、こんにちは。

期間の計算方法は、民法140条に定められています。

第140条
 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

これが初日不算入の根拠になります。

また、確定期限ある債権の消滅時効についても、初日不算入の原則(140)が適用される判例(大判昭6.6.9)です。
本肢では、平成18年1月30日から債権者は権利行使ができるため、民法144条の「起算日」は平成18年1月30日であり、その期間計算は平成18年1月31日を第1日目と数えるということになります。

これについて、上記判例は、債権者は履行期日に債務者に請求できるが、権利行使ができるのは、その日の取引時間内であって、午前零時からではないため、消滅時効の期間計算において、初日を一日分として計算するのは妥当でないとしています。

しかし、これは金融機関等の具体的な営業時間等を前提とするものであり、特に近年の多様な取引形態に照らすと、常に妥当な結論だとはいえない部分もあります。
ただ、新たな規定や新たな判例が出ていない限り、この場面の一つの結論としては押えておく必要があります。

「貸金返還請求権の消滅時効は、平成18年1月31日から進行する」という問題文中の表現は、非常に曖昧で、時効の起算日を問うものなのか、具体的な期間計算の第1日目を問うものなのかが明確ではありません。
時効に関わる表現は非常に複雑で、判例・学者の先生方によっても、統一されていない場合があります。

このような場合は、他の選択肢との関係で結論を導くしかありませんが、本肢自体にはこれ以上こだわらず、上記結論を理解し、記憶しておきましょう。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-09-16 12:33:25



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