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民法/時効
nirverna220 2022-09-15 20:25:38
出題21-6
[問]割賦払の金銭債権について、「債務者が割賦金の支払を怠った場合には、『期
限の利益を喪失させる』旨の債権者の意思表示により期限の利益が失われ、債権者
は、残債務全部の履行を請求することができる」という特約が付されている場合に、
債務者が割賦金の支払を1回怠ったときの残債務の消滅時効の起算点に関して、割
賦金の不履行があった時から時効が進行するとの考え方(甲説)と、債権者の請求
があった時から進行するとの考え方(乙説)とがある。
それぞれの考え方について述べた次のアからオまでの記述のうち、誤っているも
のの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア甲説は、残債務についての履行遅滞の要件と消滅時効の要件とを区別していな
いと批判される。
ばつ これはなぜでしょうか・ 普通、確定期日があってその期日に割賦払いをするわけだからその支払いが怠ったときに時効及び債務不履行が発生するわけでそうすると甲説は区別していないけど乙節は請求した時に履行遅滞になるのだから区別しているようです なぜそうじゃないのでしょうか????
時効の起算点は原則「権利を行使できるとき」からであり、それは確定期限の有無に関わりません。
よって順当に考えれば甲説の結論になるのであって、批判の対象にはなり得ません。
その一方で乙説は、時効起算点の「権利を行使できるときから起算する」という原則を無視して「請求時から」としているために要件の区別をしていないと批判されることになります。
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hotaru0902 2022-09-16 11:48:18
時効が権利を行使できるときから進行し、債務不履行に陥るのは債務不履行があった時に陥り、それぞれに差異を設けるには、乙説じゃないんですか
甲説も乙説だったら債務不履行になるのは同じで、時効に関して不履行の時か、請求した時かで差異を設けているわけでそうそると差異を設けているのは乙説じゃないんですか
だからそう答えたのでけど何が間違がっているのか意味が分かりません
nirverna220 2022-10-03 01:50:10
返信を見ました。
履行遅滞に陥るタイミングと時効起算点とが同一であることが問題視されているのではなく、またタイミングを区别すべきとされているわけでもありません。
時効起算開始の要件を履行遅滞の要件と混同すべきではない、という話なのです。
時効はあくまで「権利を行使できるとき」から進行するものであって、「請求したとき」から進行するものではありません。履行遅滞のように都合によって変化するものではないんです。
にも関わらず、乙説はまるで履行遅滞のそれのように時効起算点が「請求したときから」にブレています。これが両者の要件が区别できていないと批判されるポイントなのです。
分かりにくかったらすいません。
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hotaru0902 2022-10-03 14:53:26