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時効の起算点は原則「権利を行使できるとき」からであり、それは確定期限の有無に関わりません。
よって順当に考えれば甲説の結論になるのであって、批判の対象にはなり得ません。
その一方で乙説は、時効起算点の「権利を行使できるときから起算する」という原則を無視して「請求時から」としているために要件の区別をしていないと批判されることになります。

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hotaru0902 2022-09-16 11:48:18

時効が権利を行使できるときから進行し、債務不履行に陥るのは債務不履行があった時に陥り、それぞれに差異を設けるには、乙説じゃないんですか
甲説も乙説だったら債務不履行になるのは同じで、時効に関して不履行の時か、請求した時かで差異を設けているわけでそうそると差異を設けているのは乙説じゃないんですか
だからそう答えたのでけど何が間違がっているのか意味が分かりません

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nirverna220  2022-10-03 01:50:10

返信を見ました。

履行遅滞に陥るタイミングと時効起算点とが同一であることが問題視されているのではなく、またタイミングを区别すべきとされているわけでもありません。
時効起算開始の要件を履行遅滞の要件と混同すべきではない、という話なのです。
時効はあくまで「権利を行使できるとき」から進行するものであって、「請求したとき」から進行するものではありません。履行遅滞のように都合によって変化するものではないんです。
にも関わらず、乙説はまるで履行遅滞のそれのように時効起算点が「請求したときから」にブレています。これが両者の要件が区别できていないと批判されるポイントなのです。

分かりにくかったらすいません。

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hotaru0902 2022-10-03 14:53:26



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