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hinotoriさん、こんばんは。

hinotoriさんが、理由:3)に記載されているとおりの理解で間違いありません。

胎児の出生前に、母が代理して遺産分割その他の処分行為を行うことはできない(昭29.6.15第1188号)ため、本肢でも当該遺産分割協議に基づき、胎児Dを単独の所有者とする相続登記は申請できません。

法定相続分による胎児を含む相続登記を申請することは可能ですが、これが利益相反に該当するわけではないため、特別代理人の選任等は不要です。

この場合、①胎児の実在を証する情報や②母の代理権限証明情報として、「懐胎証明書」を添付する必要はありません(テキストⅢP192参照)。

講師 小泉嘉孝



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koizumi1 2022-09-19 18:42:04

 小泉先生、御回答ありがとうございます。機械的に、雛形集ほかを読んでいても、『胎児に関する登記』について、表面的で浅い理解のままでした。アウトプット重視しながら、過去問攻略講座を早く、グリ−ンの合格色いっぱいにしていきます。今後とも宜しくお願いします。

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hinotori  2022-09-20 20:06:30



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