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不登法/胎児名義の相続登記
hinotori 2022-09-18 21:39:17
過去問29-19 ア(過去問攻略では:13-48) 講座解説及び手持ち過去問集の解説及び申請雛形集読んでもQ1:登記原因及び申請形式(当該 肢)が分りません?
設問前提として:甲不動産の所有権登記名義人Aの相続が生じた場合の、甲不動産について申請する登記に関する
以下の正しいものの組み合わせ
ア:Aには、配偶者B、子C及び胎児Dがおり、Aの相続人間で協議により、Dが甲不動産を取得する旨を定めた場合、Dの出生前であっても、相続を登記原因とするAからDへの所有権の移転登記を申請することができる。正解×ですが、
○としてしまいました。理由:1)胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす(民法第886条1項)
2)雛形集では『共同相続の場面』でしたが:登記原因:○年○月○日相続
相続人 (被相続人A) ○市○町○番地
持分 2分の1 B
○市○町○番地
2分の1 亡A妻B胎児 など以下(添付書類・課税価格・登録免許税)は省略
3)先例では、①胎児を含めた共同相続の場面では、相続登記は可能:先例明31.10.19-1406 しかし、
➁胎児が出生する前に胎児のために遺産分割協議その他処分行為をすることは、相続未確定であることを理由として否定されている:先例昭29.6-15-1188 以上、2021版パーフェクト過去問集 不動産登記法Ⅱ 82頁 早稲田経営出版刊より引用)
設例では、協議により、胎児D1人へ甲不動産の所有権移転で、『遺産分割協議』と理解してしまいました。Q2:協議の法的位置づけは、以下の理解でよいでしょうか?
当事者として、相続人全員の参加協議しないと(胎児の死亡した場合の解除条件説を採用したとしても)、遺産分割協議は、無効だから、相続登記はできない。(未成年者のケース同様に:利益相反行為に該当するので、特別代理人の選任の請求必要:最判昭48.4.24)
以上から、奥が深くて分りませんでした。結論として、1.胎児単独の相続登記(仮登記も)はできない。共同相続の登記必要 2.添付書類として、家裁の特別代理人の選任決定書も必要でよいでしょか?宜しくお願いします。
hinotoriさん、こんばんは。
hinotoriさんが、理由:3)に記載されているとおりの理解で間違いありません。
胎児の出生前に、母が代理して遺産分割その他の処分行為を行うことはできない(昭29.6.15第1188号)ため、本肢でも当該遺産分割協議に基づき、胎児Dを単独の所有者とする相続登記は申請できません。
法定相続分による胎児を含む相続登記を申請することは可能ですが、これが利益相反に該当するわけではないため、特別代理人の選任等は不要です。
この場合、①胎児の実在を証する情報や②母の代理権限証明情報として、「懐胎証明書」を添付する必要はありません(テキストⅢP192参照)。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-09-19 18:42:04
小泉先生、御回答ありがとうございます。機械的に、雛形集ほかを読んでいても、『胎児に関する登記』について、表面的で浅い理解のままでした。アウトプット重視しながら、過去問攻略講座を早く、グリ−ンの合格色いっぱいにしていきます。今後とも宜しくお願いします。
hinotori 2022-09-20 20:06:30