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不登法/相続人の資格:配偶者と妹の身分
hinotori 2022-09-18 22:15:35
過去問29-19 エ:BはA相続人として、配偶者及び妹として相続人の資格を併有していたが、配偶者としては相続放棄して、妹として相続放棄しなかった場合において、Bは、その旨をあきらかにした添付情報を提供して、相続を登記原因とするAからBへの所有権移転登記を申請することができる。 正解○ ①先例昭23.8.9-2371 ➁先例平27.9.2-2371)などから、結論は理解できましたが、Q:設問前提の身分『配偶者であって、妹の身分を保有』が、すぐに理解できませんでした。以下の理解でよいでしょうか?具体例:1.被相続人の親が、養子縁組した結果、養子が、兄弟(妹)となった。やがて、被相続人と婚姻した。 2.被相続人の親が、連れ子がいる方と婚姻した。結果連れ子と被相続人が、兄弟姉妹の関係となり、やがて、被相続人と妹は、婚姻した。?
問題を読んでいて、フリーズしてしまいました。宜しくお願いします。
hinotoriさん、こんにちは。
配偶者及び妹としての相続人資格を併有する場合とは、①実子(甲)と養子(乙)が婚姻したことにより、甲と乙は夫婦であり、かつ、兄弟姉妹としての関係も有するというケース、②養子(甲)と養子(乙)が婚姻したことにより、甲と乙は夫婦であり、かつ、兄弟姉妹としての関係も有するというケースが考えられます。
「2.被相続人の親が、連れ子がいる方と婚姻した。結果連れ子と被相続人が、兄弟姉妹の関係となり、やがて、被相続人と妹は、婚姻した。」というケースは、養子縁組がない以上、子供どうしは、共通する父母が存在しないため、法律上は兄弟姉妹(親族)とはいえません。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-09-23 15:52:29
小泉先生。ご回答ありがとうございました。通常の双方の親(父・母)同じ血縁関係では、ありえないと思いましたが。婚姻障害事由(1)近親婚の禁止:直系血族及び3親等内の傍系血族の間 民法734条 2)養親子間の婚姻の禁止 民法736条)を、疲れた脳では、イメージできませんでした。いわゆる、『両入りの養子たち』の婚姻事例は、実例を見ていました。パズルのような民法736条を再度、イメージしてみます。
hinotori 2022-09-26 11:56:24