ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

hinotoriさん、こんにちは。

配偶者及び妹としての相続人資格を併有する場合とは、①実子(甲)と養子(乙)が婚姻したことにより、甲と乙は夫婦であり、かつ、兄弟姉妹としての関係も有するというケース、②養子(甲)と養子(乙)が婚姻したことにより、甲と乙は夫婦であり、かつ、兄弟姉妹としての関係も有するというケースが考えられます。


「2.被相続人の親が、連れ子がいる方と婚姻した。結果連れ子と被相続人が、兄弟姉妹の関係となり、やがて、被相続人と妹は、婚姻した。」というケースは、養子縁組がない以上、子供どうしは、共通する父母が存在しないため、法律上は兄弟姉妹(親族)とはいえません。

講師 小泉嘉孝

参考になった:0

koizumi1 2022-09-23 15:52:29


 小泉先生。ご回答ありがとうございました。通常の双方の親(父・母)同じ血縁関係では、ありえないと思いましたが。婚姻障害事由(1)近親婚の禁止:直系血族及び3親等内の傍系血族の間 民法734条 2)養親子間の婚姻の禁止 民法736条)を、疲れた脳では、イメージできませんでした。いわゆる、『両入りの養子たち』の婚姻事例は、実例を見ていました。パズルのような民法736条を再度、イメージしてみます。

投稿内容を修正

hinotori  2022-09-26 11:56:24



PAGE TOP