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hotaru0902さん、こんばんは。

そのとおりです。
敷地権者の承諾を証する情報(令7Ⅰ⑥・令別表29ロ) として、「賃借人の承諾を証する情報」の提供が必要であり、また、これとは別に、譲渡・転貸を許す旨の登記がない限り、「賃貸人の承諾を証する情報」を提供する必要があります(令7Ⅰ⑥・令別表39・40)。
譲渡・転貸を許す旨の登記がある場合は、後者の提供は不要です。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-09-24 22:12:20

回答ありがとうございます!
助かりました

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hotaru0902  2022-09-25 19:35:11



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