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不登法/敷地権が賃借権である区分建物の登記について
hotaru0902 2022-09-19 08:45:02
敷地権が賃借権である区分建物の表題部所有者から区分建物の所有権を取得しその保存登記をする場合、賃借権の登記義務者(土地所有者)の承諾は必要ですか?
転貸を許可する特約の有無により、なのでしょうか?
hotaru0902さん、こんばんは。
そのとおりです。
敷地権者の承諾を証する情報(令7Ⅰ⑥・令別表29ロ) として、「賃借人の承諾を証する情報」の提供が必要であり、また、これとは別に、譲渡・転貸を許す旨の登記がない限り、「賃貸人の承諾を証する情報」を提供する必要があります(令7Ⅰ⑥・令別表39・40)。
譲渡・転貸を許す旨の登記がある場合は、後者の提供は不要です。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-09-24 22:12:20
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