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会社法/共有株主権
hinotori 2022-09-19 10:11:32
過去問:平8-29ア:前提条:株主が、死亡して、A及びBが株式を共同相続した場合 ア:A及びBは、第三者Cが、株主であっても、Cを株式についての権利を行使する者と定めることができない。正解 ○
理由:会社の事務処理便宜のため(会社法106条本文 2021版パーフェクト過去問集 商法会社法 52頁引用)で、AかBどちらかに、株主権の行使をする者を定めることは、理解できます。
Q:しかし、第三者(例:弁護士・信託銀行・匿名組合・従業員持ち株会など)が、株主総会での議決権行使できることを想定したので、解説(講座及び過去問集)が理解できません?過去問対策として、結論そのまま、どんどん覚えていけばよいようにも思いましたましたが、宜しくお願いします。
株式が準共有の場合、権利行使する者(代表者)を会社に通知しなければ、権利行使ができず、代表者は必ず共有者から選ぶ必要があります。
一方、株主総会での議決権の行使は、代理人によって行使することができます。
つまり、そもそも、代表者を会社に通知しなければ、本人(A及びB)が議決権行使等の権利行使ができず、そうである以上、いくら代理人(C)に議決権行使を委任しても無駄ということです。
逆に、代表者を会社に通知すれば、代表者から第三者に議決権行使を委任し、第三者が代理人として議決権行使することは可能です。
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tashiro4566 2022-09-19 16:56:05
御回答有り難うございます。物権でない株式は、準共有でしたね。
会社の株式担当者は、来館者が、いきなり代理人なので、『権利行使します。』『どの株主さんの代理人の方ですか?』となってしまいますね。
事前に、準共有であれば、どちらか1人に株主として意思決定する者を決めておく。活字そのまま読んでいて、御回答のプロセス イメージができませんでした。もっと当事者意識を持って、勉強していきます。
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hinotori 2022-09-20 19:42:47