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株式が準共有の場合、権利行使する者(代表者)を会社に通知しなければ、権利行使ができず、代表者は必ず共有者から選ぶ必要があります。
一方、株主総会での議決権の行使は、代理人によって行使することができます。
つまり、そもそも、代表者を会社に通知しなければ、本人(A及びB)が議決権行使等の権利行使ができず、そうである以上、いくら代理人(C)に議決権行使を委任しても無駄ということです。
逆に、代表者を会社に通知すれば、代表者から第三者に議決権行使を委任し、第三者が代理人として議決権行使することは可能です。

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tashiro4566 2022-09-19 16:56:05

 御回答有り難うございます。物権でない株式は、準共有でしたね。
 会社の株式担当者は、来館者が、いきなり代理人なので、『権利行使します。』『どの株主さんの代理人の方ですか?』となってしまいますね。
事前に、準共有であれば、どちらか1人に株主として意思決定する者を決めておく。活字そのまま読んでいて、御回答のプロセス イメージができませんでした。もっと当事者意識を持って、勉強していきます。

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hinotori 2022-09-20 19:42:47



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