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会社法/共有株主:剰余金の配当
hinotori 2022-09-19 11:09:20
過去問8-29オ:A及びBが、株式についての権利を行使する者を定めない場合には、会社は、剰余金の配当に関わる配当財産をA又はBのいずれかに交付すれば足りる。 正解 × 理由:共有者に対する通知・催告(会社法126条
三項 前段・4項)は、例外的な会社の事務処理だから。以上、パーフェクト過去問集 商法・会社法54頁より引用 で、理解できました。
Q:もし、共有株主に通知催告しても。音信不通のケースでの対応は、1)弁済供託(共有株主の住所地が、違えば、どちらかの、株主の住所地の管轄する供託所へ供託すれば、)良いですか? 2)消滅時効まで、そのまま?
超高齢化社会での(スマホによるオンライン銀行など)資産管理上の問題と同様と思いました。宜しくお願いします。
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