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本事例のように、Bがそもそも債務者との間で継続的取引をしておらず、また、今後も(相続後も)する予定がないのであれば、事実上は根抵当権を相続する意味はないと思われます。
ただし、確定前の根抵当権には附従性がないため、仮にBが被担保債権の一切を承継していなくても、(指定)根抵当権者になることは可能です(その場合、今後発生するBの債権が根抵当権で担保されます)
また、takugin97さんのおっしゃる通り、指定根抵当権者は、根抵当権の相続登記名義人の中から指定し、登記を行う必要があります。
したがって、Bに指定根抵当権者となる可能性がある以上、(被担保債権の一切を承継していなくても)Bについて、相続による根抵当権移転の登記を行う必要があります。

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tashiro4566 2022-09-19 16:39:11

tashiro4566 さん

 早速のご回答有難うございます。
 事実上の意味と手続き上の意味について、よく理解できました。
 テキスト等には詳しく記載されていませんでしたので、困っていました。
 丁寧なご指導に感謝申し上げます。
 今後ともよろしくお願いいたします。

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takugin97  2022-09-20 08:44:25



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