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不登法/根抵当権者の相続について
takugin97 2022-09-19 13:53:48
皆様、よろしくお願いします。
以下は、基本的な指定根抵当権者の指定までの流れです。
1.根抵当権者に[相続]が開始した場合に、そのまま一定の期間ほったらかしにしていると、当該根抵当権の元本は確定してしまう。
2.この根抵当権の元本を確定させず、今後も利用したいと考えたときに、[指定根抵当権者の合意の登記]をすることになるが、
このとき、まず[相続による根抵当権移転の登記]をする。
3.そして根抵当権の相続登記名義人と設定者との合意で、(根抵当権の相続登記名義人中から)今後根抵当権者となる者を指定し、その旨の登記をする。
※相続開始後6月以内。
4.このとき指定された者が[指定根抵当権者]である。
これについて、お尋ねしたいことがあります。
① A、Bの2人が[相続による根抵当権移転の登記]を受けた。なお、Bは遺産分割協議で被相続人の債権を相続しないことになっている。
② Aが[指定根抵当権者]となり、登記も完了した。
このとき、Bの根抵当権者としての地位(実益)はどうなるのでしょうか?
Bも、Aと同様に抵当権者の地位を相続したことに変わりはないと思います。
その一方で、Bは、何の債権もないまま、そして今後の根抵当取引もないままなのでしょうか?
もし、そうだとすれば、Bが根抵当権者を相続する意味ってあるのでしょうか?
ご指導をお待ちしております。
本事例のように、Bがそもそも債務者との間で継続的取引をしておらず、また、今後も(相続後も)する予定がないのであれば、事実上は根抵当権を相続する意味はないと思われます。
ただし、確定前の根抵当権には附従性がないため、仮にBが被担保債権の一切を承継していなくても、(指定)根抵当権者になることは可能です(その場合、今後発生するBの債権が根抵当権で担保されます)
また、takugin97さんのおっしゃる通り、指定根抵当権者は、根抵当権の相続登記名義人の中から指定し、登記を行う必要があります。
したがって、Bに指定根抵当権者となる可能性がある以上、(被担保債権の一切を承継していなくても)Bについて、相続による根抵当権移転の登記を行う必要があります。
参考になった:5人
tashiro4566 2022-09-19 16:39:11
tashiro4566 さん
早速のご回答有難うございます。
事実上の意味と手続き上の意味について、よく理解できました。
テキスト等には詳しく記載されていませんでしたので、困っていました。
丁寧なご指導に感謝申し上げます。
今後ともよろしくお願いいたします。
takugin97 2022-09-20 08:44:25