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確かに、manew55さんのおっしゃる通り、日常生活に関する行為については、成年被後見人であっても取り消すことができません。
例えば、生活費120万円(全て日常生活に関する費用だとする)の支払い先が、Aという人物だとしたら、甲や甲の成年後見人はAに対して、「制限行為能力を理由に取り消すから120万円返せ」とは、請求できないということです。
しかし、本事例では、そもそも上記の場面とは違う場面を問題としています。甲の成年後見人が制限行為能力を理由に取り消ししているのは、Aとの契約(生活費の支払い)ではなく、乙との間の売買契約です。
したがって、この場合の甲の原状回復は現存利益で足り、現存利益には生活費として消費した部分も含むため、200万円となります。

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tashiro4566 2022-09-24 21:45:04

解説ありがとうございます。

ポイントは現存利益
正当な理由がないのに財産的利得を受け、これによって他人に財産上の損失を与えた場合には、利得を受けた者はその利得を返還する義務を負う(これを不当利得返還義務という)。 この場合において、利得を受けた者が、利得を受けた者は、利得が現に存在する範囲内で返還すればよいとされている。これを現存利益の返還義務と呼んでいる(民法第703条)。 具体的には、財産を遊興費で浪費してしまった場合にはその浪費分を差し引いた残額が現存利益である。ただし財産を生活費に消費した場合や、財産で借金を返済した場合には、それにより自分の財産の減少を免れているので、生活費や借金返済を差し引かない金額が現存利益となる。

より120+30+50より200万円ですね。

理解できました。

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manew55  2022-09-25 08:16:09



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