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民法/条文の読み方
nirverna220 2022-10-03 01:39:14
第190条
悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。
これは次の部分はどのように解釈いしたらいいでしょう
過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価
過失によってという言葉は損傷と収集を怠ったという両方の部分に当て嵌まるのでしょうか
要するに過失によって損傷し、又は過失によって収取を怠った果実の代価
ということでしょうか
法律の読み方が分かりません
僭越ですが、回答させていただきます。Q:過失によってという言葉は損傷と収集を怠ったという両方の部分に当て嵌まるのでしょうか。要するに過失によって損傷し、又は過失によって収取を怠った果実の代価ということでしょうか?
A:結論:『過失がなくても』収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。(民法190条1項)
Ⅰ.実質的理由として、
前提条件:1.果実には、1)法定果実(例:不動産賃料) 2)天然果実(例:ぶどう・りんご・みかん)
2.悪意の占有者:本権(所有権)がないことを知っていて、占有している。本権者(所有権者>善意の占有者で
あれば直接・排他的支配ができる(民法188条・189条1項・206条)ことから、上記果実収取権があ
り。悪意の占有者は、 そもそも果実収取権はないことになる。
3.1)悪意の占有者(例:マンションを占拠)のおかげで、本来、所有権者が、賃料を収取できなくなってしま
ったことについて、『過失』がなかったから、収取を怠った不動産賃料を償還しなくてよいとは、言えませ
ん。
2)悪意の占有者の存在がなければ、『物』の損傷がなかったり、果実を収取できたはずなのに。
*民法>財産法は、配分的正義(衡平の理念)が根底にあるため。
Ⅱ.形式的理由:条文の規定の仕方から。前後で『、』区切っている。並列状態の『and』ではなく、選択状態『OR』に
なっているため。
情報処理の量が多いため、自分の事で起こったら(自分事)<他人の事(机上の話・試験問題だから)ととらえて対処してしまうこと自身は、あります。実りの秋になったので、イメージや妄想いっぱい読書できそうです。以上です。
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hinotori 2022-10-04 15:52:07
nirverna220さん、こんにちは。
「過失によって」という文言が「収取を怠った」にかかっているか否かは不明ですが、直接かかっていなかったとしても、「怠った」と表現されていることから、少なくとも不可抗力によって果実の収取ができなかった場合には、その代価を償還する必要はないといえます。
したがって、実質的な差はほぼないと考えます。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-10-05 11:34:33