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nirverna220さん、こんばんは。

まず、他人物売買と無権代理の違いは、「代理意思」の有無であり、代理意思がない(他人の所有物を自己の所有に属するとして売買する)場合が「他人物売買」であり、代理意思はある(本人に効果帰属させる意思がある)が代理権がない場合が「無権代理」です。したがって、両者は場面として併存しません。

質問されているのは、平成3年第1問(4)の問題であると思われますが、「 甲からコピー機賃借に関する代理権を与えられた乙が、丙との間でコピー機を買い受ける契約をした場合に関して丙が乙に代理権がないことを知っており、」と問題文に記載されています。
そこで、乙には「賃貸」に関する代理権はあるが、「売買」に関する代理権がない、つまり、ここでは、乙には売買に関する代理意思はあるが、代理権がないことを論点にしているということです。

本人甲に対する請求
⇒追認を拒絶されており、また悪意なので、表見代理は主張できない。

無権代理人乙に対する請求
⇒悪意なので、民117の責任追及はできない。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-10-14 22:49:24

最高に役に立ちました

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nirverna220  2022-10-15 22:11:14



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