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nirverna220さん、こんばんは。

民法117条の要件をみたしているのであれば、相手方は無権代理人に対して履行又は損害賠償の請求ができます。

ただ、履行の内容が代金の支払等であれば履行責任を追及することに問題はありませんが、無権代理人が本人の所有する土地を売却したような事案であれば、当該無権代理人がこれを単独で承継していないわけですから、相手方は損害賠償請求を選択せざるを得ないといえます。

理論上、相手方が無権代理人に承継した持分の移転を履行するよう請求できるのであれば、追認が共同相続人全員が共同して行わなければならないとしている判例の結論との整合性が問題となりますが、それは判例の考え方に対する反対説の展開に向かっていくため、試験対策上はこれ以上考えないようにしましょう。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-10-16 19:05:52



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