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民法/過去問
nirverna220 2022-10-05 06:04:56
h13 3 イ
Aが,実父Bを代理する権限がないのに,Bの代理人と称してCから金員を借り受けた。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らして正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。なお,Cには,Aに代理権がないことを知らなかったことに過失があるものとする。
Aが死亡し,BがAを単独で相続した場合,Cは,Bに対し,貸金の返還を請求することができる。
誤り
(1303B) 《本人の無権代理人相続》
無権代理人Aが死亡し,本人Bが無権代理人Aを単独で相続した場合,相手方Cは,(過失があるので)Bに対し,貸金の返還を請求することが[できない]
これは過失がなければ請求出来るのですか?
寧ろ本人は自ら地位において拒否出来るのであるから拒否した以上変換責任は負わないと思うのですがただ損害賠償責任はあるかも知れませんがそれと返還請求があることは別ですよね
nirverna220さん、こんばんは。
本人が無権代理人を相続した場合は、本人は追認を拒絶できますが、117条により責任追及された場合は、その債務(履行又は損害賠償に係る債務)を免れることはできないというのが判例(最判昭48.7.3) です。
117条の債務も相続の対象となるからです。
貸金の返還債務もその対象であり、相手方は、当該債務の履行を請求できます。
しかし、本肢では相手方には過失があるため、無権代理人への責任追及ができず、本人がその債務を承継することもありません。
本人は追認拒絶ができるとしながら、117条の責任追及をされた場合に履行をしなければならないのであれば、追認拒絶の意味が失われるように思えますが、本肢のように相手方が117条の要件をみたしていない場合には、追認拒絶を認めることに実益があるといえます。
また、本人は相続放棄をすることで、117条の債務を免れることができます。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-10-19 22:49:44