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nirverna220さん、こんばんは。

本人が無権代理人を相続した場合は、本人は追認を拒絶できますが、117条により責任追及された場合は、その債務(履行又は損害賠償に係る債務)を免れることはできないというのが判例(最判昭48.7.3) です。
117条の債務も相続の対象となるからです。
貸金の返還債務もその対象であり、相手方は、当該債務の履行を請求できます。

しかし、本肢では相手方には過失があるため、無権代理人への責任追及ができず、本人がその債務を承継することもありません。

本人は追認拒絶ができるとしながら、117条の責任追及をされた場合に履行をしなければならないのであれば、追認拒絶の意味が失われるように思えますが、本肢のように相手方が117条の要件をみたしていない場合には、追認拒絶を認めることに実益があるといえます。
また、本人は相続放棄をすることで、117条の債務を免れることができます。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-10-19 22:49:44



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