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民法/過去問
nirverna220 2022-10-05 08:19:36
司法書士試験
この二つの試験対策上における分別益がないこと分かりません
甲は,乙に家屋を購入する代理権を与え,乙は,丙との間で,甲のためにすることを示して特定の家屋の購入契約を締結したが,その家屋は丁の所有のものであった。この場合に関する次の記述中,誤っているものはどれか。
1 丙が自己の責めに帰すべき事由により,その契約を履行することができない場合でも,乙が契約の当時その家屋が丙の所有でないことを知っていたときは,甲は,丙に対して損害賠償を請求することができない。
誤り
他人の権利を目的とする売買の売主は,その責めに帰すべき事由によって当該権利を取得して買主に移転することができない場合には,契約の時にその権利が売主に属しないことを買主が知っていたとしても,債務不履行に基づく損害賠償責任を負う。
正しい。
後者は債務不履行に基づくと言ってるわけで、前者はその文言が入っていません
だから前者はその事を考慮しないと考えたわけです。何故ならば旧561条には後段で悪意の場合は損害賠償請求出来ないと書いてあるからです
なのに何故双方その分別をせずに答えを出しているのでしょうか。
nirverna220さん、こんばんは。
損害賠償請求の根拠が、債務不履行か不法行為か等は、常に問題文に示されているわけではなく、各事案に応じて判断しなければなりません。
「丙が自己の責めに帰すべき事由により,その契約を履行することができない場合」とあれば、債務不履行の典型的な場面となります。
平成29年の改正前においても、この文言で出題されている場合は、他人物売買の担保責任と債務不履行の両面で判断するというのが論点となっていました。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-10-21 20:02:14