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nirverna220さん、こんばんは。

損害賠償請求の根拠が、債務不履行か不法行為か等は、常に問題文に示されているわけではなく、各事案に応じて判断しなければなりません。

「丙が自己の責めに帰すべき事由により,その契約を履行することができない場合」とあれば、債務不履行の典型的な場面となります。

平成29年の改正前においても、この文言で出題されている場合は、他人物売買の担保責任と債務不履行の両面で判断するというのが論点となっていました。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-10-21 20:02:14



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