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特定債権とは、「10月1日にA銀行(債権者)とB(債務者)の間で発生した100万円の貸金債権」のように、具体的に債権の内容が特定されているものをいいます。
では逆に、不特定債権は、具体的に債権の内容が特定されていないかというと、そうではありません。
例えば、「A銀行とBの間の銀行取引」を債権の範囲として、根抵当権を設定することが可能ですが、この根抵当権で担保される債権も、結局は上記貸金債権の集まりです(ex.10月5日に発生した貸金債権と10月10日に発生した貸金債権が根抵当権で担保される)。
すなわち、ここでいう「特定・不特定」とは、抵当権・根抵当権の設定時に、被担保債権となることが確定している(特定)か確定していないか(不特定)という程度の意味に過ぎず、「世の中にある全ての債権は特定債権と不特定債権に分けられる」といったものでもありません。

参考になった:3

tashiro4566 2022-10-08 21:55:19

わかりやすく説明して頂きありがとうございます。

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chariCHARI  2022-10-17 06:37:04



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