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民法/根抵当権
chariCHARI 2022-10-08 06:35:20
特定債権だけを被担保債権として根抵当権を設定することはできない。抵当権を設定すればいいから。
不特定債権と合わせて特定債権を根抵当権で担保することはできる。とあると思います。特定債権がどんなものかがわかりません。よろしくお願いします。
特定債権とは、「10月1日にA銀行(債権者)とB(債務者)の間で発生した100万円の貸金債権」のように、具体的に債権の内容が特定されているものをいいます。
では逆に、不特定債権は、具体的に債権の内容が特定されていないかというと、そうではありません。
例えば、「A銀行とBの間の銀行取引」を債権の範囲として、根抵当権を設定することが可能ですが、この根抵当権で担保される債権も、結局は上記貸金債権の集まりです(ex.10月5日に発生した貸金債権と10月10日に発生した貸金債権が根抵当権で担保される)。
すなわち、ここでいう「特定・不特定」とは、抵当権・根抵当権の設定時に、被担保債権となることが確定している(特定)か確定していないか(不特定)という程度の意味に過ぎず、「世の中にある全ての債権は特定債権と不特定債権に分けられる」といったものでもありません。
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tashiro4566 2022-10-08 21:55:19
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