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nirverna220さん、こんにちは。

Cが悪意でDが善意の場合は、善意の特定承継人であるDに対して占有回収の訴えを提起し、動産甲の返還を請求することはできないと考えます。

「E」の位置づけがわかりませんが、仮にCが悪意、Dが善意、Dが売却をした相手方が悪意のEということであれば、過去問と同様に、Dが善意の特定承継人ですから、その時点で占有侵奪の瑕疵は治癒され、瑕疵のない新たな占有状態が開始していることから、やはりEに対して占有回収の訴えを提起し、動産甲の返還を請求することはできないと考えます。

しかし、これらは民法の研究対象にはなり得ても、最高裁判例も通説的見解もない(ほとんどの民法のテキストで説明されていない)部分ですから、試験対策上は検討不要です。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-10-17 16:29:19

感謝します。ありがとうございます

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nirverna220  2022-10-17 17:55:50



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