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nirverna220さん、こんにちは。

ウの「消滅時効」という期間についても、民法140条が適用され、初日不算入となるというのが判例です(大判昭6.6.9)。

エについては、弁済期が1月30日と定められており、債務者は1月30日の午後12時までに履行すれば債務不履行とはならない(141)ため、債務不履行による損害の発生は、1月31日午前0時からとなります。

アについては、利息は元本利用の対価であると考えるならば、借主がこれを利用できる状況にあることが前提となるため、借主は目的物(金銭)を受け取った日以後の利息を支払うと規定されています(589Ⅱ・最判昭33.6.6参照)。
確かに元本たる目的物を丸一日利用できるわけではないのですが、たとえ丸一日でなくても利用できることに変わりはなく、やはりその対価は支払うべき、とここでは発想します。


第140条
 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

第141条(期間の満了)
 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

まず、原則をおさえ、例外が出てきた場合は、その考え方を理解し、覚えるしかありません。
矛盾する点を認めながら、柔軟に発想することこそ、法律を学ぶコツだといえます。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-10-18 17:33:45



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