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民法/他人物売買と登記原因日付
nirverna220 2022-10-18 17:17:53
他人物売買を本人が追認した場合は遡及する。しかし登記原因日付は他人物売買を行った者が所有権を取得した日なんですよね?矛盾しませんか?
nirverna220さん、こんばんは。
これは、以前返信投稿した他人物売買と無権代理の違いというところが関係している質問であると思われますので、双方の場面が併存しないということで解決されたものと考えます。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-10-21 20:17:38
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