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morimori6122さん、こんばんは。

【保証人との関係】
<時効完成前>
まず、主たる債務について、履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新の効力が生じた場合は、保証債務についても、その効力を生じる、となっているのは、保証債務の附従性によるものです。

これは、主たる債務が存在する限り、保証債務もできるだけ存続させようとする趣旨であり、 時効の完成猶予・更新の効果が相対効という点からすれば、その例外にあたります。

<時効完成後>
次に、主たる債務について時効が完成し、主たる債務者が時効の利益を放棄した場合、その効果は相対的効力しか有しない(大判大5.12.25)ため、保証人は主たる債務についての消滅時効を援用し、保証債務の消滅を主張することができます。

この場面について相対効が理由とされるのは、主たる債務者の行為により、これに関与しない保証人等を不利な地位に置くべきではないという価値判断がなされているためです。

なお、主たる債務について時効が完成し、主たる債務者が権利(債務)の承認をした場合(放棄には該当しない場合)に保証人が主たる債務の消滅時効を援用できるかについては、争いありますが、時効の相対効からすれば、保証人は援用することができることになります(プラクティス民法・債権総論第5版・潮見P628参照)。

【物上保証人との関係】
<時効完成前>
時効完成前に、債務者が権利(債務)の承認をし、被担保債権について消滅時効が更新した場合、被担保債権の時効更新の効果は物上保証人にも及び、物上保証人が被担保債権の更新の効力を否定して消滅時効を援用することは許されない(最判平7.3.10)となっています。

これは、物上保証人が援用できるとなると担保権の附従性にも反し、設定者との関係では被担保債権と同時でなければ抵当権は時効消滅しないとする規定(396)にも反するためです。

また、債権者は、物上保証人に対しては、直接、時断更新の手段がないので、物上保証人が更新の効力を否定すると債権者を害するためです。

<時効完成後>
時効完成後に、債務者が権利(債務)を承認した場合において、物上保証人が被担保債権の消滅時効を援用できるか否かについては争いがあります。


【結論】
時効制度では相対効の原則があり、保証制度においては附従性の性質がはたらきます。

そこで、両方の側面も持つ場面では、どちらから見るかによって結論が異なってきます。
まず、それはそういうものだと割り切ることが必要です。

そして、結局のところ、各場面を整理して、その結論(判例・通説)は覚えなければならない、ということになります。

ただ、そのときに、結論を丸暗記するのではなく、この場面ではこのように考えるというように、(価値判断も含め)その考え方自体もまた覚えるようにしてください。

講師 小泉嘉孝


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koizumi1 2022-10-21 22:50:38



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