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kororoさん、こんにちは。

弁論準備手続における証拠調べとしては、文書の証拠調べをすることができます(170Ⅱ)。
また、準文書(図面、写真、録音テープ、ビデオテープ、その他の情報を表すために作成された物件)も対象となります。
これ以外の証拠調べはできません。

一方、準備的口頭弁論においては、一般の口頭弁論の規定が全て適用されるので、このような制限はありません。

したがって、全体が正しいということになります。

元々、「争点整理手続」と「証拠調べの手続」を区別して、合理的な心理を行うというのが平成8年の改正の趣旨でした。
そこで、公開が制限的である弁論準備手続においては、裁判所(裁判官)ができる行為はできる限り制限するべきであるという考え方もありましたが、特に問題となったのは「文書の証拠調べ」です。

文書の証拠調べは、証拠調べの一種であり、弁論準備手続においてこれを認めることは、それぞれの手続を区別するという上記趣旨に反するとの主張もなされました。
しかし、証拠の申出として提出された文書を裁判所(裁判官)が(取調べは行わず)閲読し、争点整理を行い、その後の口頭弁論で再度提出させ、取り調べるというのは単なる形式的な手続となるだけで、実質的には、最初の閲読で取調べがなされたのと同様であるといえることから、弁論準備手続の中で文書の証拠調べができることになりました。

講師 小泉嘉孝


参考になった:1

koizumi1 2022-10-22 14:24:50

大変詳しく解説いただき、ありがとうございます。弁論準備手続きにおける証拠調べは準文書も対象になるという点に関して誤った理解をしておりました。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿内容を修正

kororo  2022-10-27 21:11:27

大変詳しく解説いただき、ありがとうございます。弁論準備手続きにおける証拠調べは準文書も対象になるという点に関して誤った理解をしておりました。
今後ともよろしくお願いいたします。

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kororo  2022-10-27 21:20:22



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